2020-11-26 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
そして、この基準資産額は旅行業の登録種別ごとに異なりまして、例えば、国内外全ての旅行契約業が可能な第一種旅行業では三千万以上、主に国内旅行を営む第二種旅行業では七百万以上、第三種では三百万以上、地域限定では百万以上という、こういう基準資産額が必要となりますが、旅行業登録の有効期限、これ五年ごとに更新と聞いておりますけれども、基準資産額をクリアするためには増資をしたりして対応しなければならない、こういう
そして、この基準資産額は旅行業の登録種別ごとに異なりまして、例えば、国内外全ての旅行契約業が可能な第一種旅行業では三千万以上、主に国内旅行を営む第二種旅行業では七百万以上、第三種では三百万以上、地域限定では百万以上という、こういう基準資産額が必要となりますが、旅行業登録の有効期限、これ五年ごとに更新と聞いておりますけれども、基準資産額をクリアするためには増資をしたりして対応しなければならない、こういう
続きまして、旅行業登録に関してお伺いします。 日本には、中小を始めとする全国約九千社の旅行業者の方がいらっしゃいます。この業者の皆様は、緊急融資等により事業回復に懸命に取り組まれている一方、多額の資金借入によって財務の早急な改善は困難な状況です。
一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインというものにおきまして、OTA等に関する代表者氏名等の基本情報や旅行業登録の有無、問合せ先に関する事項、契約条件に関する事項を表示するよう要請をいたしております。
このため、観光庁におきましては、ランドオペレーターの調査を行いましたところ、千三百六十九社を確認し、これらのうち約六〇%は旅行業登録を有している一方で、残りの約四〇%が登録を有していない等の実態を把握したところでございます。
旅行業登録のない海外OTAで同様の事案が生じた場合には、さらに深刻な被害が発生することが想定されます。 そこで、まずお伺いいたしますが、多くの旅行予約を受けたまま海外OTAが破綻する事案が生じた場合、当該事業者と取引関係にある消費者の把握やその被害救済が十分なされないことが懸念されますが、政府として、観光庁としての見解をお伺いします。
こうした状況を踏まえまして、観光庁におきましては、平成二十七年の六月に、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインを策定、公表しておりまして、事業者に対して、旅行業登録の有無を初めとした運営サイトの表示の適正化等を促しているところでございます。
その中で、六〇%ぐらいは旅行業登録を有しているということであったわけでありますけれども、残りの四割は登録がないというような状況でございます。 昨年一月の軽井沢スキーバス事故では、旅行業者からランドオペレーターを介して、貸し切りバス事業者に対して下限割れ運賃での運送の手配が行われていたことが明らかになりました。
これらのランドオペレーターにつきましては、約六〇%は旅行業登録を有する一方で、残りの約四割は登録を有していない。それから、約五五%は、書面ではなくて電話や口頭での依頼を受けたことがある。それから、半数以上が従業員数十人未満の小規模事業者である。こういった実態を把握しているところでございます。
○椎木委員 昨年十月に観光庁観光資源課が取りまとめたランドオペレーターに関する調査業務報告書によると、ランドオペレーターとして把握されている事業者数は八百六十四社で、このうち旅行業登録を行っている事業者は百七十社で、全体の一九・七%であるとのことでした。
従来、旅行業登録をしている業者に対して、日本旅行業協会は、弁済業務保証制度による消費者保護のための対策を講じてきているわけでありますけれども、今回、「てるみくらぶ」が発生させた消費者の経済的損失、債権について、この制度だけでは追いつかないとの話もございますが、これは、この制度にどこか不十分なところがあるのか、あるいは「てるみくらぶ」の案件がこれまでにない特異なケースであったのか、こうした点について国土交通省
そしてさらに、旅行業協会については、日本旅行業協会と全国旅行業協会の二つの社団法人があるわけでございますけれども、これは、従来の旅行業登録種別でありました一般旅行業と国内旅行業が両者を分ける根拠になっていたと聞いております。